[連載-7] 従業員の教育研修に対する助成金
『 連載-7 従業員の教育研修に対する助成金 』
─《今回の相談事例》────────────────────────────当社は卸売業を営んでいる従業員数50人ほどの会社です。優良取引先も多く、
比較的安定した収益を上げてきましたが、昨年来の不況により競合他社との競
争激化や顧客からの価格引き下げ要求も増加しています。生き残りのためには
強い組織づくりが必要と考え、従業員研修等を行う予定ですが、何か利用でき
る助成金はあるでしょうか。
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■ キャリア形成促進助成金
独立行政法人雇用・能力開発機構が交付している助成金です。従業員のキャリア形成のために必要な職業訓練の費用や、能力開発のために休暇を与える際の従業員の賃金などに対する助成金で、下記の2つの給付金があります。
◆訓練等支援給付金
次の①から⑤に取り組む事業主に助成される給付金です。
①専門的な訓練の実施(中小企業のみ)
②短時間等労働者への訓練
③認定実習併用職業訓練
④有期実習型訓練
⑤自発的な職業能力開発の支援
《助成額》
①②共に、訓練時間が10時間以上のOFF-JT※により実施した場合、訓練実施に要した経費と訓練実施時間に応じて支払った賃金の1/2(大企業は②のみで1/3)。
③④共に、企業内におけるOJTと教育訓練機関での座学等のOFF-JTを効果的に組み合わせて実施した場合、訓練実施に要した経費と訓練実施時間に応じて支払った賃金の4/5(大企業は2/3)。
⑤教育訓練機関が実施する職業訓練等に労働者が自発的に受講した場合、事業主が負担した能力開発に係る経費の1/2(大企業は1/3)に相当する額。
※職業を離れて行われる教育訓練のこと
◆職業能力評価推進給付金
従業員に厚生労働大臣が定める職業能力検定(企業内検定は除く)を受けさせる際に助成されます。
《助成額》
・職業納力検定の受検料の3/4
・職業能力検定の受検時間に応じて支払った賃金の3/4
《事業主の要件》
次のいずれにも該当する事業主(有期実習型訓練に対する助成の場合は、②③④を除く)であって、雇用・能力開発機構の各都道府県センターで受給資格認定を受けていることが必要です。
①雇用保険の適用事業所の事業主であること
②職業能力開発推進者を選任し、選任届を提出していること
③労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成していること
④事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成し、計画内容をその雇用する労働者に対して周知していること
⑤労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと
⑥過去3年間に雇用保険二事業の助成金について不正受給を行ったことがないこと
⑦訓練を受けさせる期間において通常の賃金を支払っていること
《手続き》
①雇用・能力開発機構の各都道府県センターが行う説明会へ参加
②自社の中で職業能力開発推進者を選任
③事業内職業能力開発計画の作成・申請
④受給資格認定の申請
⑤計画の実施
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事業内職業能力開発計画では段階的なレベルに応じた必要スキルを明確にすることが必要です。
それを人事考課等に活用すれば効果的な「人財」育成が可能となります。
経営力の向上に助成金を活用されてはいかがでしょうか。
| (KINZAI ファイナンシャル・プラン 10月号掲載[HP]) |
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2009/10/19更新











